ホームページ制作契約書のチェックポイントとは【発注側の視点で解説】
ホームページ制作を制作会社に依頼した場合、提示された契約書にサインして正式な契約となります。
自社にとって初めてホームページ制作会社と契約を交わす場合、下記のようなお悩みが生じると思います。
『契約書のどこをチェックすればいいのか分からない』
『チェックを専門家に依頼することはできないの?』
『契約締結後に自社でやるべきことはあるか』
今回は、これからホームページ制作会社に依頼をかける企業担当者様へ向けて「ホームページ制作契約書の種類」「契約書のチェックポイント」「契約内容同意後にやるべきこと」を紹介しています。
ホームページ制作の契約書とは?
ホームページ制作においては、下記2つの契約書がよく使われます。
- 業務委託契約
- 秘密保持契約
それぞれ契約内容が異なるので、まずは2つの契約について理解しましょう。
業務委託契約
「業務委託契約書」は、業務委託者が何かしらの業務を他者に委託し、受託者は委託内容を承認した上で、委託された内容の業務を遂行する場合の契約書です。
ホームページ制作では「作業範囲」「費用」「検収」などが「業務委託契約書」に記載されています。
契約書がなく口頭での約束となると、トラブルの原因となるので、ホームページ制作においては「業務委託契約書」が必要です。
秘密保持契約
秘密保持契約とは、制作会社から公開されていない情報を入手した場合、それを第三者に公表しないことを求める契約です。
ホームページ制作においては、引き合いの段階でも制作会社と秘密保持契約を交わすこともあります。
例えば、複数のホームページ制作会社に声をかけており、各制作会社が案件獲得のために一般的に公開していない「詳細な制作費用」や「セールスポイント」などの情報提示をして案件獲得を目指します。
その際に依頼側は、各制作会社の一般公開されていない情報を聞いていることになります。
この情報を公開されてしまうとホームページ制作会社が困るため、秘密保持契約を交わす必要があるということです。
秘密保持契約違反の場合の罰則について
秘密保持契約違反した場合は、制作会社側から損害賠償の請求があり、折り合いがつかなければ民事訴訟となります。
秘密保持契約違反自体に刑事上の刑罰はないですが、違反内容に法律違反が含まれていた場合は、刑罰となる可能性もあります。
ホームページ制作契約書チェックの重要性
ホームページ制作会社と契約を交わす時は、必ず契約書の内容をチェックしましょう。
契約書は、制作会社が有利となる内容で記載されていることが多いためです。
契約書チェックの重要性について見ていきましょう。
不利な条件で契約してしまう可能性があるため
ホームページ制作契約書をチェックしないと不利な条件で契約してしまう可能性があります。
例えば、ホームページ制作会社が、費用を抑えるためにリース契約を持ちかけてくるとしましょう。
リース契約は「物」を借りる契約のため、ホームページ制作単体ではリース契約は不可能ですが、PCやソフトを提供する体でホームページ制作をついでに実施する制作会社もいます。
仮にリース契約を結んでしまった場合、途中解約もできませんし、リース契約満了時にはホームページを制作会社へ返さなくてはいけません。
このように自社にとって不利な契約条件を提示する制作会社もいるので、契約書のチェックの徹底が必要です。
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ホームページ制作におけるリース契約は、メリットよりもデメリットのほうが大きいです。
リース契約について詳しく知りたい方は、以下のコラム記事をご覧ください。
追加で費用が発生する可能性
ホームページ制作契約書をチェックしないと、追加費用が発生する可能性があります。
追加費用が発生する例としては、下記の通りです。
- 思っていたイメージと違いデザイン変更依頼をしたら追加費用が発生
- 画像の差し替え依頼で追加費用が発生
- ホームページ公開後の修正依頼で追加費用が発生
追加費用発生を防ぐためにも、事前に契約書で「作業範囲」をチェックすることが重要となります。
業務委託契約書のチェックすべき項目
業務委託契約書のチェックすべき項目を紹介します。
下記項目を中心にチェックしましょう。
- 作業範囲
- 検収
- 瑕疵保護(かしほご)
- 支払い方法・支払い時期
- 著作権
- 損害賠償
【ポイント①】作業範囲
作業範囲はホームページ制作をどこまで対応するかの範囲です。
契約書に記載されている範囲外の作業が発生した場合は、追加費用がかかると覚えておきましょう。
例えば、契約書の作業範囲が「デザイン」「コーティング」「テストチェック」だった場合は「バナー作成」「ロゴ作成」など、契約書に記載のない作業が発生すると追加費用がかかります。
事前に自社で実施する作業範囲も明確にしておき、契約書と照らし合わせてチェックするようにしましょう。
【ポイント②】検収
ホームページは完成してからある程度の期間運用してみないと、問題がないか判断ができません。
そのため、ホームページ制作では検収期間が設けられており、その期間内にOKを出すことでホームページが正式に納品となります。
契約書には「具体的な検収期間」が記載されており「○○日以内に検収報告がない場合、正式に納品されたとみなします」と記載されているケースもあります。
検収期間について契約書で事前に把握しておくことで、焦らずに納品物を確認することができます。
【ポイント③】瑕疵保護(かしほご)
瑕疵保護(かしほご)とは、ホームページ納品後に素人では確認が難しい欠陥があった場合、ホームページ制作会社が補修などの責任を負うことです。
契約書には、瑕疵保護期間という項目で具体的な期間が記載されており、その期間内であれば対応してもらえます。
ホームページ制作における瑕疵保護期間は「1年間」が一般的ですが、制作会社によっては「数か月」と記載されているケースもあります。
判断基準としては、制作したホームページの「コンテンツ量」や「システム開発の有無」で判断してください。
例えば「数ページのホームページ」であれば欠陥が見つかるリスクも低いので瑕疵保護期間が「数か月」でも問題ありません。
しかし「数十ページのホームページ」や「システム開発込みのECサイト」の場合は、最低でも「1年間」の瑕疵保護期間が欲しいところです。
【ポイント④】支払い方法・支払い時期
ホームページ制作の支払い方法や時期についても契約書でチェックするようにしましょう。
一括での支払いであれば問題ありませんが「月数万円で自社ホームページが制作可能です」といった契約内容の場合は下記ポイントをチェックしてください。
- 契約期間の縛りはないか
- 契約を解除した場合に費用が発生するか
- 支払う総額とホームページ制作の相場に大きな差はないか
【ポイント⑤】著作権
契約書の著作権項目についてもチェックをしましょう。
ホームページ制作では、制作側に著作権があることが一般的です。
そのため、制作会社によっては下記決まりを設けている場合があります。
- 制作会社の実績としてホームページ上で公開される
- ホームページ制作で開発したコードを別のホームページ制作でも使用する
自社都合により、制作会社の実績として公開されるのが困る場合は、申し立ての必要があるので、著作権の項目に関してもチェックしておきましょう。
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ホームページは複数のコンテンツで構成されているので、それぞれの著作権先がことなります。
著作権について詳しく知りたい方は、以下のコラム記事をご覧ください。
【ポイント⑥】損害賠償
ホームページ制作契約書の損害賠償についてもチェックしましょう。
損害賠償の項目には「損害賠償額」「損害の定義」についての記載があります。
例えば、完成したホームページが、ずさんだった場合、依頼側には「補修を求める権利」「損害賠償を請求する権利」「契約解除する権利」の3つの権利があります。
こういった最悪のケースを考えた時に「損害の定義」が重要となってくるので、契約を交わす前に損害賠償についてもチェックしておきましょう。
秘密保持契約書のチェックすべき項目
秘密保持契約書のチェックすべき項目を紹介します。
下記項目を中心にチェックしましょう。
- 範囲
- 損害賠償
- 有効期間
【ポイント①】範囲
秘密保持契約書の範囲とは、秘密情報の範囲です。
秘密情報の範囲について理解しておかないと、依頼側としても対策ができません。
契約書に「書面にて秘密情報である旨が記載されたもの」とあれば、制作会社が用意する提案書に分かりやすく、秘密情報である旨が記載されているので判断がしやすいでしょう。
【ポイント②】損害賠償
秘密保持契約に違反した場合の損害賠償についても、チェックしておきましょう。
制作会社によっては、違反した場合の損害賠償金額について記載しているケースもあります。
この損害賠償金額に関しても「単なる賠償金額なのか」「弁護士費用等も含むものなのか」について記載もあるので、事前にチェックしておきましょう。
自社で契約書の判断が難しい場合はリーガルチェックがおすすめ
ホームページ制作契約書のチェックポイントについて紹介しましたが、自社ですべてを判断するのが難しいケースもあるのでしょう。
そんな時は、専門家に契約書の内容が妥当か判断してもらう「リーガルチェック」がおすすめです。
リーガルチェックとは
リーガルチェックとは、制作会社が提示した契約書に「法的な問題点はないか」「自社に不利な条件ではないか」を弁護士がチェックすることです。
リーガルチェックを実施する弁護士にも得意分野があるので、ホームページ制作などのWeb分野に強い専門家に依頼することでリスクを排除してくれます。
リーガルチェックのメリット・デメリットも把握しておきましょう。
リーガルチェックのメリット
契約書のリーガルチェックを実施することで、自社にとって不利な契約を回避できます。
契約書によっては、分かりにくい言い回しで自社にとって不利な契約内容が記載されているケースもあります。
専門家にチェックしてもらうことで分かりにくい契約内容を明確にすることが可能です。
また、リーガルチェックをきっかけに、いざという時のために弁護士と関係構築ができるといったメリットもあります。
リーガルチェックのデメリット
リーガルチェックを弁護士に依頼する場合、1つの契約書で「数万円」の費用が発生するデメリットがあります。
また、弁護士がリーガルチェックを実施することにより、契約締結まで時間がかかります。
ホームページ制作会社は、契約締結してから制作作業に入るのでホームページが完成するまでの期間が長くなってしまうのもデメリットといえるでしょう。
ホームページ制作の契約同意後にやるべきこと
ホームページ制作の契約書をチェックして終わりではなく、契約同意後にやるべきことが2つあります。
- 契約書へのサイン
- 契約書の保管と管理
契約書へのサイン
契約内容に同意したら契約書へサインします。
以前までは、契約書は紙ベースが多かったですが、近年電子契約を導入する制作会社も増えてきています。
契約締結方法は、紙ベースと電子契約で異なるので注意が必要です(違いは下記の通り)。
種類 | 締結方法 |
---|---|
紙ベース | 契約書が2部送付されるので押印し、1部を制作会社に返却 |
電子契約 | 電子契約会社から締結用メールがくるので、そちらにサイン |
事前に紙ベースと電子契約のどちらで、契約締結するか制作会社にチェックしておけばスムーズに契約ができるでしょう。
契約書の保管と管理
契約締結した後は、契約書の保管と管理も忘れないようにしましょう。
紙ベースの場合は余分にコピーを取っておき、電子契約の場合はデータを分かりやすい場所に保存しておけば、トラブルがあってもすぐにチェックできます。
まとめ
ホームページ制作の契約書について紹介しました。
今回のポイントは下記の通りです。
- ホームページ制作では「業務委託契約」「秘密保持契約」2つの契約が存在する
- 契約書をチェックすることで、不利な契約や追加費用発生のリスクを防ぐことができる
- 業務委託契約書では「作業範囲」「納品」「瑕疵保護」「著作権」等の項目をチェックする
- 秘密保持契約書では「範囲」「損害賠償」の項目をチェックする
- 自社で契約書のチェックが困難な場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼する
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