整骨院の広告制限とは【チラシ作成サービスも紹介】
「Web広告」「看板」「チラシ」は整骨院が集客する上で重要なツールとなりますが、さまざまな広告制限があることはご存知でしょうか?
制限に違反した場合、罰金刑に科せられるケースもあります。
しかし、整骨院の広告出稿をする上で、
『広告制限対象となる広告の種類が分からない』
『広告記載できる内容が知りたい』
『制限違反のない広告作成方法が知りたい』
上記のような問題が生じるかと思います。
本コラム記事では、整骨院の集客担当者様へ向けて「制限対象となる広告種類」「広告に記載できる内容」「整骨院向けの広告作成サービス」を紹介しています。
整骨院の広告には制限がある
整骨院の広告には、記載してはいけない広告内容の制限があります。
整骨院の広告制限に関係している法律は、以下の5つです。
- 柔道整復師法
- 医師法
- あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の法律)
- 薬機法
- 景品表示法
上記の法律は「施術の効果を偽る」「健康保険が適用される」などの誤解を患者に与えないための制限となっているため、必ず守らなくてはいけません。
整骨院の制限対象となる広告種類
まずは、広告の制限対象となる広告の種類について理解しましょう。
対象となる広告は下記の通りです。
- チラシ
- 看板
- Web広告
- 特定多数の者への説明会で使用するスライド
チラシ
チラシは広告制限の対象となるので注意が必要です。
業者に依頼したもの、個人で作成したものも広告制限の対象となります。
看板
整骨院の看板も広告制限の対象となります。
整骨院の看板には「ウィンドウサイン」「ファサード看板」「突出し看板」といった種類がありますが、全て広告制限の対象となるので注意が必要です。
Web広告
不特定多数の目に入るWeb広告も制限の対象となります。
「Google広告」「SNS広告」などのWeb広告は誰でも簡単に出稿できてしまうので注意が必要です。
不特定多数の者への説明会で使用するスライド
不特定多数の者への説明会で使用するスライドも広告制限の対象となります。
不特定多数の人が目にするものが、広告として該当されると覚えておきましょう。
院内配布物やホームページは対象外
院内配布物やホームページは、広告制限対象外となっています。
ただし、虚偽・誇大広告などの悪質な広告表現の場合「景品表示法」「薬機法」に触れてしまう可能性もあるため、誤解を招く表現は控えるようにしましょう。
整骨院が広告に記載できる内容
続いて、整骨院が広告に記載できる内容について紹介します。
下記内容であれば「チラシ」「看板」「Web広告」等への記載が可能となっています。
自分の名前と住所や柔道整復師であるということ
整骨院の広告では、自分の名前と住所や柔道整復師である旨を記載できます。
ただし、経歴の記載は禁止されているので注意が必要です。
医院の名前と電話番号と住所と地図
整骨院の広告では、医院の名前と電話番号、住所、地図等の基本情報の記載が可能です。
その他、記載可能な基本情報は下記の通りです。
- メールアドレス
- ファックス番号
- 案内用の地図
- ホームページURL
施術日又は施術時間
整骨院では、施術日又は施術時間を記載することができます。
ただし、施術内容については記載できないので、施術内容によって対応できる日時がことなる際は注意が必要です。
ほねつぎ(又は接骨)
整骨院の広告では、施術内容の記載は禁止されていますが柔道整復師が実施する「ほねつぎ又は接骨」に関しては記載が可能となっています。
医療保険療養費支給申請ができる旨
整骨院の広告では、医療保険療養費支給申請ができる旨を記載できます。
ただし、脱臼または骨折の患部の施術に係る申請には、医師の同意が必要な旨を明示する必要があります。
予約に基づく施術の実施
整骨院の予約に関する内容の記載は認められています。
予約に必要な「電話番号」「メールアドレス」の記載や「予約優先になる」旨も広告に記載可能です。
休日または夜間における施術の実施
整骨院の受付時間外の休日または夜間に施術をしている場合には、その詳細を広告に記載できます。
内容としては「緊急連絡先」や「対応時間」等となります。
出張による施術の実施
整骨院の広告では、出張施術を実施している旨を記載することが可能です。
内容としては「出張範囲」「出張対応時間」「施術者名」が記載可能となっています。
ただし「出張」を「往診」「出張問診」と記載することは禁止されています。
駐車に関する情報
整骨院の広告では、駐車に関する情報記載が可能です。
内容としては「駐車できる車の数」「周辺のコインパーキング情報」「駐車場への案内図」等が掲載可能となっています。
整骨院の広告でNGとされている言葉の表現
整骨院の広告でNGとされている言葉の表現を紹介します。
広告出稿する際は、下記表現を利用しないよう注意してください。
病名
整骨院の広告では病名や症状の記載が禁止されています。
具体例は下記の通りです。
- ぎっくり腰
- ヘルニア
- ばね指
- 腱鞘炎
- 捻挫
- 頭痛
交通事故専門
厚生労働省の資料によると、整骨院の広告では交通事故専門と記載するのは禁止されています。
広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料金について、広告することは認められないことから、違法広告のある施術所の開設者に対する指導の徹底を図られたい。
引用:厚生労働省資料
また、交通事故専門だけではなく「むち打ち専門」という用語も規制対象となっているため、広告に記載することはできません。
保険取り扱いと適用外の症状の組み合わせ
整骨院の広告では、保険取り扱いと適用外の症状の組み合わせの表記が禁止されています。
整骨院では「骨折」「打撲」「脱臼」「捻挫」等は保険の対象となりますが「肩こり」「筋肉疲労」等の症状は保険の対象外です。
例えば、整骨院の広告に「骨折、打撲、肩こり、筋肉疲労に対応可能、各種保険取り扱い」 と記載してしまうと『肩こり、筋肉疲労にも保険が適用されるのでは?』と誤解を招いてしまいます。
このような理由から、保険取り扱いと適用外の症状の組み合わせ表記は禁止されています。
治療
整骨院の広告では「治療」といった表現が禁止されています。
その他にも「治す」「療法」「医学的」等の医療類似行為に抵触する用語は禁止されているので「施術」と記載するようにしましょう。
施術方法
整骨院の広告では、具体的な施術内容の記載が禁止されています。
例えば「肩こり改善に○○という器具を利用します」といった表現はできません。
これに加えて、施術内容を写真等で掲載することも出来ないので注意が必要です。
料金
整骨院の広告では、施術料金についての記載も禁止されています。
また別業種の広告でよく見かける「キャンペーン実施中」等の記載もできません。
整骨院の費用を強調した広告は、品質を損ねる広告と判断され、医療広告ガイドラインに接触するためです。
出身校・経歴
整骨院の広告では、経歴も記載できません。
「○○病院に5年間勤務」「○○大学卒業」等の以前の勤務先や出身校の記載も禁止されているので注意しましょう。
整骨院が広告制限に違反した場合の罰則
整骨院が広告制限に違反した場合の罰則について紹介します。
罰則に関しては、冒頭で紹介した「柔道整復師法」「あはき法」「景品表示法」「薬機法」「医師法」それぞれ罰則がことなるため1つずつ紹介します。
- 柔道整復師法・あはき法に違反した場合の罰則
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整骨院が柔道整復師法・あはき法に違反した場合は、柔道整復師法第30条、あはき法第13条の8により30万円以下の罰金が科されます。
- 景品表示法に違反した場合
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整骨院が景品表示法に違反した場合は、景品表示法第36条により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
参照:消費者庁|景品表示法
- 薬機法に違反した場合
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整骨院が薬機法に違反した場合は、薬機法68条により2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。
- 医師法に違反した場合
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整骨院が医師法に違反した場合は、医師法31条・33条により1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
参照:医師法
罰則までの流れ
広告制限の罰則は、違反後すぐに罰則が実行される訳ではありません。
実際どのような流れで罰則が実行されるのかを「柔道整復師法」を例に紹介します。
保健所からの注意
整骨院の広告違反があると保健所から注意または指導があります。
この段階で広告内容を改善すれば罰則はありません。
取り調べ
保健所から注意に応じなかった場合、保健所は地方検察庁へ告発を行い取り調べとなります。
この段階で広告内容を改善した場合は、起訴猶予となります。
起訴
取り調べ等にも応じなかった場合は、違法性が高いと判断され起訴となります。
事実関係を争わない場合は、略式命令で罰金となります。
裁判
事実関係を争う場合は裁判となり、公判実施後に罰金が確定します。
罰金刑が処せられると前科がついてしまうので、早い段階で広告内容を改善するようにしましょう。
広告作成サービスを利用して制限違反のない広告を作成しよう
整骨院が広告出稿する場合、多くの規制の対象となってしまうため、広告作成が困難となります。
制限に違反しない広告を作成するのであれば、整骨院向けの広告作成サービスを利用するのが一番安全です。
今回は、整骨院の広告作成を得意とするサービスを2つ紹介します。
チラサク
出典:チラサク
チラサクは「チラシデザイン」「印刷」「チラシ配布」等を格安で行うサービスです。
チラサクのホームページ上には「整骨院」「鍼灸院」のデザイン例が40件以上掲載されているため、広告デザインの参考にもなります。
チラサクでは、ヒアリングを行いオリジナルデザインのチラシ制作が可能となっております。
チラサクの「手配り・ポスティング用のチラシ」では、100枚の小ロット印刷から5万枚の大ロット印刷まで幅広く対応しているそうです。
チラシバンク
出典:チラシバンク
チラシバンクは、株式会社グランドユーが提供する見込み客の感情にフォーカスした集客チラシ作成サービスです。
主に整骨院のチラシ作成を得意としており、ホームページ上だけでも20件近いデザイン例を紹介しています。
また、チラシ活用コラムもホームページで公開されているため、チラシ作成に役立つ情報を入手することが可能です。
チラシバンクによると、チラシはA4サイズで両面カラー、1,000部から対応可能となっているそうです。
まとめ
整骨院の広告制限について紹介しました。
今回のポイントは下記の通りです。
- 「柔道整復師法」「あはき法」「薬機法」「景品表示法」「医師法」により整骨院の広告制限が規制されている
- 「チラシ」「看板」「Web広告」等が広告と定義されている
- 整骨院が広告に記載できる内容は「医院の名前」等の基本のみ
- 「病名」「施術内容」「料金」等は広告に記載できない
- 広告制限に違反し、指導に従わなかった場合は罰則が科せられる
整骨院の広告を作成するときには、今回紹介した各法律に触れないように注意しましょう。
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