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ネット販売に必要な許可・申請・届出とは?知らなかったでは済まない手続き全般を解説

  
ネット販売に必要な手続き

『ネット販売に許可や申請って必要なの?』

ネット販売は業種やジャンルによって許可を取得しなければ販売できないケースがあります。

もし知らずに無許可で販売に踏み切ると、Webサイトの強制終了や運営者が逮捕されるなどのトラブルに発展する恐れがあるため、あとから後悔することになりかねません。

今回は知らなかったでは済まないネット販売に必要な許可・申請・届出について、申請方法から手続きまで徹底解説致します。

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ネット販売は業種によって許可・申請・届出が必要

ネットショップの運営自体に特別な許可は不要ですが、業種によって許可をもってなければ販売自体を行えないケースがあります。

また、これまで実店舗で販売活動を行っていた事業者の方も、ネット販売向けの許可を新たに申請しなければならないこともあり、実店舗からネット販売に参入する事業者の方も必要要件の再確認をすべきです。

業種別許可・申請一覧

以下はネット販売を行う上で許可、申請が必要な業種・品目を一覧でまとめたものです。

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品目 許可・申請・届出の名称 提出先
中古品 ■古物商許可申請 警察署
食品 ■食品衛生法に基づく営業許可
■食品衛生責任者資格
保健所
健康食品 ■通信販売酒類小売業免許 税務署
酒類 ■通信販売酒類小売業免許 税務署
化粧品 ■化粧品製造販売許可
(※自社で輸入・製造・販売する場合)
■医薬部外品製造販売許可
(※自社で製造、販売する場合)
健康福祉局
医薬品 ■医薬品特定販売届 保健所
輸入品 ■食品衛生法に基づく営業許可
・風船
・食品
・食器
・ベビー用品・子供用品 
保健所
■植物防疫法
・ドライフラワー
・植物
・果物
農林水産省 植物防疫所
■ワシントン条約に抵触する素材
・革製品の衣類など
経済産業省 貿易経済協力局
■輸入禁止商品
キャラクター商品等
ペット用品 動物取扱業の届出 動物愛護相談センター

※各々の許可・申請の概要、関係省庁への届出方法の詳細は後述しています

上記でリストアップした業種、品目の許可、申請は、自身で簡単に取得できるレベルのもの、行政書士などのプロに依頼しなければ取得が困難なものまで多岐にわたります。

中には取得までに相応の費用や期間を要するものも含まれますので、ネット販売に許可や申請が必要なジャンルの商品を扱うと決めたら、なるべく早期に許可取得に向けて動き出すようにしてください。

開業届

ネット販売を開始する上で検討するべき届出の1つに「開業届」の提出が挙げられます。

「開業届」の提出先は運営者が事業所、あるいは住民登録を行っている所轄の税務署となり、確定申告を円滑に行うために個人事業の開業を税務署に知らせるための届出です。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、青色申告の場合は「開業届」の提出が必須となっています。

「開業届」は提出しなくても罰則はないため、必ずしも行わなければならないものではありませんが、近年ではショッピングモールやASPカートサービスなどネット販売向けのプラットフォームを提供する事業者が「開業届」の提出を推奨しています。

「開業届」の提出が推奨されている一番の理由としては、そもそもネット販売がオンライン上の顔が見えない特性をもつことから、出店者の存在を公に証明、確認するためです。

またネット販売に限らず事業を開始するには「所得」が必ず発生する前提となるため、コンプライアンス重視の意味合いも含まれます。

楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手ショッピングモールへ出店する際は「開業届」の提出が審査時に義務付けられているため、出店を希望する場合は「開業届」の提出を必ず事前に行っておかなければなりません。

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開業届について詳しく知りたい方は、以下のコラム記事をご覧ください。

ネットショップの開業届は必要?得られるメリット・書き方・副業バレ対策まで徹底解説

ネット販売に必要な許可・申請方法の業種別まとめ

ここではネット販売に必要な許可の詳細と申請方法を業種別にまとめております。

上記リンクを選択すると移動(ジャンプ)するので、欲しい情報を選んでみてください。

中古品

ネット販売で最もポピュラーな許可・申請が「古物商許可」の取得です。

とくに個人事業主や小規模事業者では古着、時計、貴金属、中古書籍、カメラ類などの取り扱い業者が多く見受けられます。

古物商許可は盗品の転売、早期発見を目的としているため、管轄、届出は最寄りの警察署で行うことになっています。

古物営業法施行規則では以下の品目が「古物」として分類されています。

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品目 主な物品
美術品類 彫刻、書画、絵画、工芸品など
衣類 古着・洋服、和服など衣類全般
時計・宝飾品類 貴金属、アクセサリー、宝石類
自動車 中古車・部品含む
自転車 中古自転車・部品含む
自動二輪車
原動付自転車
中古オートバイ・部品含む
写真機類 デジカメ、一眼レフなどのカメラ機類
レンズなどの部品
事務機器類 コピー機など事務機器全般
機械・工具類 工作・土木機械、工具類
道具類 家具・雑貨・楽器など
革・ゴム製品類 革靴、革ジャン、ゴム製品
書籍 中古本・漫画や小説含む 
金券類 商品券・乗車券

上記のような品目に該当する中古品を販売する事業者は、必ず「古物商許可」を取得しなければならないことはもちろんですが、実は新品であっても第三者の手に一度渡ったものを販売(いわゆる転売)する場合にも必要になります。

つまり、新品、未使用品であっても一般個人からの買取りなど仕入れ方法によっては「古物商許可」を取得しなければならないことを年頭にいれておきましょう。

申請方法

古物商の許可申請方法は、以下6つの手順を踏まえることになります。

  1. 所轄の警察署に古物商許可用の来訪予約を行う
  2. 警察署で許可申請書・誓約書・経歴書等の書類を受領
  3. 必要書類、身分証明書と手数料1万9千円を添えて警察署に申請
  4. 約40日ほどで警察から許可の連絡が来る
  5. 後日、担当者が事業所・自宅を訪問
  6. 古物商許可の標識、古物台帳を購入し、警察署に持参

まず、「古物商許可」を取得したいと決めたらなるべく早期に所轄の警察署に連絡し、来訪予約を取るようにしましょう。

警察署における「古物商許可」申請の担当課は、生活安全課か防犯課となります。

来訪日に所轄の警察署に出向いて許可申請書・誓約書・経歴書等の必要書類を受領し、書類に必要事項を全て記入し、身分証明書と手数料1万9千円を添えて許可申請を行います。

「古物商許可」は犯罪歴がなければほぼ許可されることとなり、申請から約40日後に警察署から許可された旨の連絡が入ります。

後日、警察署の担当者が確認のために自宅、または事業所の訪問へ来るので立ち合いましょう。

「古物商許可」が下りたら専用の標識(プレート)や古物台帳を警察署、あるいはネットなどで購入し、警察署に持参すると「物商許可証」がもらえます。

食品・健康食品

食品、および健康食品をネットで販売するには「食品衛生法に基づく許可」と「食品衛生責任者」の資格を保健所で取得する必要があります。

すでに実店舗をもっている方は「食品衛生責任者」を取得済のはずですので、必要に応じて「食品衛生法に基づく許可」を新たに取得することになります。

例えば、カフェの実店舗を営んでいる事業者がネットで自社オリジナルスイーツを製造して販売したい場合には「菓子製造業」の営業許可が別途必要になります。

主に以下のような業種、品目を製造、加工、販売する場合に必要となります。

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業種 主な品目
製造業 ・菓子
・あん
・アイスクリーム
・乳製品
・食肉製品
・魚肉ねり製品
・清涼飲料水
・乳酸菌飲料
・氷雪
・食用油脂
・マーガリンショートニング
・みそ
・しょうゆ
・ソース
・酒類
・豆腐
・納豆
・麺類
・そうざい
・缶詰・瓶詰
・添加物
・冷凍食品
加工業 ・乳処理業
・特別牛乳処理業
・食品の放射線照射業
販売業 ・乳類
・食肉
・魚介類
・氷雪
調理業 ・魚介類せり売
・喫茶店
・飲食店
運搬 ・保管業
・食品の冷凍・冷蔵業
・集乳業

同じ食品でも既にパッケージされたものや、食品専門企業から仕入れた商品をそのままの状態で販売する場合は、改めて許可を取得する必要はありません。

しかし、業者から仕入れた食品であっても自社で加工したり、アレンジを加えて再販する場合は「食品衛生法に基づく許可」を取得するべき対象となりますので、販売前に保健所に確認を取るようにしてください。

申請方法

「食品衛生法に基づく許可」申請方法は、以下5つの手順を踏まえることになります。

  1. 施設の図面を持参して事前相談
  2. 必要書類を用意し許可を申請
  3. 施設検査日程打合せ
  4. 担当者による施設検査内覧・確認
  5. 保健所で営業許可証の交付を受ける

「食品衛生法に基づく許可」を取得したいと決めたら所轄の保健所に連絡し、施設の図面を用意し、事前相談を行うようにしましょう。

書類としては営業許可申請書や設備の配置図、登記事項証明書(法人のみ)、水質検査成績書などを用意の上、保健所の窓口で許可の申請を行います。

後日、保健所の担当者による施設の内覧検査が終えれば許可証が交付されます。

なお、食品衛生責任者を取得するには保健所で約6時間にわたる講習を受けることが義務づけられています。

受験費用はテキスト代含めて8千円~1万円ほど、講習を受ければ100%取得することが可能です。

酒類

酒類をネットで販売するには、「通信販売酒類小売業免許」を税務署で取得する必要があります。

すでに酒類の実店舗をもっている方は「一般酒類小売業販売免許」を取得済のはずですが、ネット販売を始める場合は「通信販売酒類小売業免許」を新たに取得しなければなりません。

お酒をネット販売する場合は、以下の要件にあてはまる酒類しか扱うことができず、大手酒造メーカーの酒類は販売することができません。

国産酒類

年間販売量が酒類品目ごとに3,000kℓ未満・蔵元が製造販売している種類

輸入種類

制限なし

国産種類の申請には蔵元の合意書、証明書が必須のため、まずは蔵元にネット販売するための交渉を続ける必要があります。

申請方法

「通信販売酒類小売業免許」の申請方法は、以下5つの手順を踏まえることになります。

  1. 蔵元から合意書・証明書を入手
  2. 税務署で必要書類を受け取る
  3. 税務署に必要書類と事業概要を提出
  4. 審査
  5. 免許取得

申請に必要な書類は申請書の他に確定申告書のコピー、住民票、事業所の土地、建物の契約書類、事業所内の見取り図など膨大な書類が必要になります。

費用は登録免許税が3万円で審査期間は数か月に及びますので、ネットで種類を販売すると決めたらなるべく早期に許可申請に向けて動き出すことをおすすめします。

化粧品・医薬品

インターネットで化粧品・医薬品を販売するには所定の許可、届け出も必要ですが、Webページに記載する表現も「薬機法」に抵触しないよう十分な注意が必要になります。

商品の特性上、効果・効能をハッキリといい切ってはいけないことが多く、自社の商品説明文が薬機法上適切かどうか判断しかねる場合は専門家か、厚労省の関連省庁に都度確認を取りながら行うことがベストです。

医薬品を販売できる資格・要件

インターネットで医薬品を販売するには、保健所へ「特定販売届」を提出する必要があります。

ただし、医薬品はそもそも販売できる人的、環境要件がかなり限定されており、以下の基準を満たしている場合に申請が認められています。

医薬品を販売できる事業者の人的要件は、以下2つのいずれかにあてはまる資格を有していることが必須となります。

  • 薬剤師
  • 登録販売者

薬剤師は誰もが知る国家資格ですが、登録販売者も各都道府県で実施される試験に合格しなければなりません。

販売要件は上記の有資格者が販売現場に常駐し、以下の全ての条件を満たしている必要があります。

  • 医薬品店舗販売業許可取得事業者
  • 実店舗保有事業者
  • 電話・メール、チャットの相談窓口併設

ネットでは処方箋が必要な医薬品は一切販売不可となっており、あくまで第1類、第2類、第3類の医薬品に限定されています。

化粧品ネット販売の資格・要件

化粧品は国内化粧品メーカー、あるいは国内の「化粧品製造販売免許」をもつ事業者から仕入れた海外化粧品を販売するなら特別な許可は必要ありません。

しかし、日本未発売の海外化粧品を輸入し、国内でネット販売したい場合は「化粧品製造販売業許可」を必ず取得しなければなりません。

「化粧品製造販売業許可」は申請する前に人的、業務連携システム、事業所の配置要件の基準を満たしている必要があります。

薬剤師免許あるいは高校、大学、高専で化学系専門課程修了者のいずれかを社内で随時雇用し、業務連携システム、事業所構造が薬機法の基準に満たしていることを証明することが求められます。

「化粧品製造販売業許可」取得には主に次のような書類を準備する必要があります。

  • 製造販売業許可申請書
  • 登記事項証明書(法人の場合、発行後6 か月以内のもの)
  • 申請者に係る医師の診断書(発行後3 か月以内のもの)
  • 組織図(法人の場合)
  • 総括製造販売責任者の雇用契約書の写し
  • 総括製造販売責任者の資格を証する書類
  • 品質管理に係る体制に関する書類
  • 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類
  • 事務所の平面図・配置図
  • 保管設備に関する書類

上記以外にも多くの追加書類を求められることがあるため、費用を払っても行政書士などに委託する方が時間と手間を削減することができるでしょう。

輸入品

国内のインターネット市場では多くの海外製品が販売されており、しれつな価格競争が繰り広げられています。

かつて輸入や輸出(貿易)といえば専門商社の専売特許でしたが、ネットでの海外仕入れが普及した現代では、だれでも手軽に海外から商品を仕入れられるようになりました。

しかし、輸入品も業種によって関係省庁に許可、届け出を行うことが義務付けられており、商品を購買する前にきちんと所定の手続きを踏まなければなりません。

主に以下のような品目の輸入時は注意が必要になります。

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項目 提出関係省庁
■食品衛生法に基づく営業許可
風船、食品、食器
保健所
■植物防疫法
ドライフラワー、植物、果物
農林水産省 植物防疫所
■ワシントン条約に抵触する素材
革製品の衣類など
経済産業省 貿易経済協力局
■輸入禁止商品
キャラクター商品等

風船、食品、食器、ベビー用品・子供用品など人の口に触れるものを扱う場合は、前述の食品ジャンルと同様に「食品衛生法に基づく営業許可」を保健所で申請する必要があります。

海外から植物、果物、ドライフラワーを輸入する場合は検疫所で「植物防疫法」に基づく「検疫証明」を受けなければなりません。(取得方法は植物防疫所のホームページをご覧ください)

動物の毛皮や革を使用したジャケットやバックなどを輸入する場合も、該当の素材がワシントン条約に抵触するかどうかを確認する必要があります。

素材によっては輸入自体が不可なもの、貿易経済協力局の認可の下に輸入が許可されるケースもありますので、ワシントン条約関連の詳細は「貿易振興会」にお問い合わせください。

また、キャラクター商品など著作権や販売ライセンスの規制が厳格な商品の輸入販売は要注意です。

そもそも日本への輸出自体が禁止されている商品も少なくないため、購買前に日本で販売して良い商品かをサプライヤーに必ず確認するようにしましょう。

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海外で商品を仕入れるメリットやオススメの仕入れサイトについて知りたい方は、以下のコラム記事をご覧ください。

海外仕入れ方法徹底解説!ネットショップにも活用できるECサイト15選を国別でご紹介

輸入手続き方法

ネット販売に限らず外国から商品を輸入する場合は、管轄税関で貨物の輸入許可を受けなければなりません。

主な手続き方法としては商品明細、価格、数量が書かれた「INVOICE(納品書)」と「PACKING LIST(出荷明細書)」の輸入許可が必要になる商品は、関係省庁で認可を受けた「輸入許可書」を提出し、税関で申告手続きを行うことになります。

輸入申告手続きは自身で行うこともできますが、専門知識が必要なため専門の代行業者を使って手続きを行うのが一般的です。

税関検査になった際も代行業者が間に入り交渉をすすめてくれますので、輸入手続きに関してはうまくプロの業者を活用しましょう。

ペット用品

ペット・関連用品のネット販売はペット自体を扱うのか、グッズを扱うのかで必要な許可や届け出がことなります。

必要な許可は主に以下のように分類されています。

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項目 必要な許可・届出 提出関係省庁
■ペットグッズ リード、服、おもちゃなど 不要
■ペットフード
輸入品
・事業開始用の届け出
・輸出国の「衛生証明書」提出
・農林水産省 農政局
・農林水産省 動物検疫所
■ペット用サプリ・シャンプーなど
■動物医薬品・医薬部外品
「動物用医薬部外品
(医療機器)製造販売業許可」
各都道府県の
動物薬事主務課
■ペット(動物そのもの) 動物取扱責任者 動物愛護相談センター

ペット用品といってもリード・ペット用の洋服、おもちゃなどの雑貨を扱う場合に関しては許可、届け出は一切不要です。

ペットフードを扱う場合は農林水産省管轄の農政局に「事業者としての届け出」を行う必要があり、販売、製造などの全ての記録を専用の台帳に記帳することが義務付けられています。

「事業者としての届け出」に加えてペットフードを海外から輸入する場合は、輸出国政府発行の「衛生証明書」を輸入手続き時に提出しなければなりません。

ペット用のサプリ・シャンプー等をあつかう場合は「動物用医薬部外品(医療機器)製造販売業許可」を取得する必要があり、人間のものと同じぐらい複雑な手続きが必要となります。

申請方法

ペットフードにおける「事業者としての届け出」の申請方法は次の3つの手順を踏まえることになります。

  1. 愛玩動物用飼料〔製造・輸入〕業者届をダウンロード
  2. 個人・法人の証明書類を準備
  3. 地方農政局に来庁、または郵送で提出

愛玩動物用飼料〔製造・輸入〕業者届(届出様式一式)は、農林水産省のホームページからダウンロードをします。

届出書に必要事項を記入の上、個人の場合は住民票か戸籍謄本または戸籍抄本1通、法人の場合は履歴事項全部証明書1通を証明書類として用意します。

届出書と証明書類をあわせて来庁か郵送で地方農政局に提出します。

ペットを扱う場合の人的要件

一方、ペットそのものをネット販売で扱う場合は「動物取扱責任者」として各都道府県知事の認可を得る必要があります。

しかし「動物取扱責任者」の登録申請ができる人的要件が限られており、以下いずれかの要件を満たす方しか申請することができません。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護師(新設国家資格)
  3. 動物関連施設での半年以上の実務経験者か1年以上の同等経験者
  4. ③に加え種別に関わる専門学校卒業者
  5. ③に加え公平性、専門性のある団体主催の有資格者

上記の該当者が「動物取扱責任者」登録申請を受ける際、動物愛護センターが実施する専門研修を受けることになっています。

また「動物取扱責任者」取得後も1年に1回の頻度で同研修を受けることが義務付けられています。

「動物取扱責任者」取得方法の詳細はこちらをご覧ください。

ネット販売の許可取得を怠った場合に考えられるトラブル

ネット販売を行う上で必要な許可・申請を怠った場合に考えられるトラブルは次のようになります。

  • 行政指導・注意勧告を受ける
  • 営業停止・予告無しのサイト非表示
  • 運営者の逮捕

ネット販売向けの許可・申請は取得ができるまでに相当な費用と時間がかかる届出も含まれますが、だからといって無許可で販売に踏み切ることは絶対に避けるべきです。

仮に無許可で販売に踏み切った場合、ネットショップはオンライン上に運営責任者の名前や所在がハッキリと記載されているため、比較的早期に自体が発覚してしまいます。

もし知らずに必要な許可・申請を怠った場合は、行政からの指導、注意勧告や予告なしでネットショップ(ECサイト)の非表示、最悪は運営者が逮捕される事例も現実に起きています。

くれぐれも行政の認可が定められている場合は許可、申請を取得することが必須であるという認識をもち、ネット販売で安定した収益を上げるためにも絶対に無許可で行うべきでないということを肝に銘じておきましょう。

商品説明欄の記載方法にも注意すべき

ネット販売において関係省庁へ許可や申請の届出が必要になる類の商品は、商品説明欄の表現方法にも気を配らなくてはならないケースが少なくありません。

とくに近頃では健康食品や医薬品、化粧品を扱うネット販売事業者が法律に抵触している表現を商品ページに堂々と記載してしまい、関係省庁から注意勧告を受けるケースが度々報告されています。

行政から再三にわたって指導を受けることが重なると、ネットショップ(ECサイト)の強制終了や営業停止命令を受ける事業者も後を絶ちません。

せっかく開業したネットショップを健全に運営するためにも自社が扱う商品の販売時には、どのような表現を心がけるべきかなど、開業前に基本的な法務知識を必ず抑えておきましょう。

まとめ

今回はネット販売に必要な許可・申請・届出について申請方法~手続き全般を業種別にお話させて頂きました。

ネット販売を行う上で許可、申請が必要な主な業種・品目は以下の通りです。

▼スマホの場合は横にスクロールしてご覧ください

品目 許可・申請・届出の名称
中古品 ・古物商許可申請
食品 ・食品衛生法に基づく営業許可
・食品衛生責任者資格
酒類 ・通信販売酒類小売業免許
健康食品 ・食品衛生法に基づく営業許可など
化粧品 ・化粧品製造販売許可など
※自社で輸入・製造・販売する場合
医薬品 ・医薬品店舗販売業許可など
輸入品 ・植物防疫法・ワシントン条約に関する輸入許可など
ペット用品 ・動物取扱業の届出・ペット用品「事業者としての届け出」など

ネット販売の事業を新たに開始する個人事業主の方は税務署への「開業届」の提出も済ませておくようにしましょう。

ネット販売に必要な許可、申請は法律で定められており、必要な許可・申請を怠った場合に考えられるトラブルは次のようになります。

  • 行政指導・注意勧告を受ける
  • 営業停止・予告無しのサイト非表示
  • 運営者の逮捕

トラブルが起こってから「知らなかった」では済まされないため、念のため、これからネット事業に参入を検討されている事業者の方は自社が扱う商品に行政の許可、認可が必要かどうかをよく確認してから行うように心がけましょう。

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